1951-11-15 第12回国会 衆議院 水産委員会 第13号
「近く交付される漁業権補償証券については債権者はいずれも虎視タンタンこの確保にねらいをつけているが、森町では早いところこれに先手を打つて漁業権の差押えを強行、町税滞納処理に振当の手続をとり注目を引いている。町が今回差押え手続きを完了したものは全部で十六件、対象漁業権は約三十三件で、滞納総額約百四十五万円、このうちには漁業会など大口なところをはじめ定置関係が主となつている。
「近く交付される漁業権補償証券については債権者はいずれも虎視タンタンこの確保にねらいをつけているが、森町では早いところこれに先手を打つて漁業権の差押えを強行、町税滞納処理に振当の手続をとり注目を引いている。町が今回差押え手続きを完了したものは全部で十六件、対象漁業権は約三十三件で、滞納総額約百四十五万円、このうちには漁業会など大口なところをはじめ定置関係が主となつている。
しかし何といつても今エイド資金と預金部資金は、そういうことで団体に直接向けるということは非常にむずかしいのでありますから、われわれといたしましては、今のような貯金を通じて、この補償証券を何とか先づけの担保というようなことで融資を求めるということが、現在としては具体的な方法として取上げられておるわけであります。
○下條恭兵君 次にお尋ねしたいと思いますのは特殊会社の発行しました、政府補償の債券並びに政府の配当補償証券は現在どのように取扱われておりますか。又その発行高並びに現在における残存高、持主の分布状態などについて伺いたいと思うのであります。尚更にその債券及び株券のごときは今後どういうように処置なされるお見通しでございますか、この点お尋ねしたいと思います。
しかも政府の補償証券が移転、質入れ、担保等が禁止せられるそうでありますが、これでは漁民は、まるで無償で漁業権を召し上げられ、今でも苦しんでいる市税の上に、免許料、許可料の負担が加重されることになるのでありますから、まるで零細な漁民や、漁業労働者は、税金をとりに海に出かけるようなものになるだろうと存ずるのであります。
次に施行法第十條においては、漁業権補償金額算定基礎の基準を、一年では公平でないからこれを二十一年、二十二年、二十三年の三箇年をもつて算定せよというのが大多数であり、それに同法十六條の補償証券の点については、三十年ではあまりに長過ぎるから、これをごく短期にするか、補償証券をもつて免許料、許可料の納入ができるようにせよという意見が多いのであります。